弁護士 松尾真誉

弁護士は東京都、新橋の弁護士 松尾真誉 | デザイン

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デザイン

契約書やライセンス運用に関する助言

デザインの制作を依頼する際に、詳細な条件を詰めずに進めると著作権の帰属や修正の対応をめぐっての紛争につながる場合があるため、リスクを想定した契約書の作成が欠かせません。ご相談者様が安心して取引できるよう下請法やフリーランス保護の観点も踏まえ、双方が納得できる契約の締結を新橋にてサポートしています。

新橋のデザインに関する法務

第1フリーランス取引法が適用される範囲フリーランス取引法は、一部例外はありますが、「特定受託事業者」と「特定業務委託事業者」との間で締結される契約の目的が、同法に定める「業務委託」に該当す…

キャラクターやイラストを商品化するライセンス事業に際しては、契約の条件が収益の行方を左右します。使用許諾の範囲や品質管理の権限など、決めるべき項目は多岐にわたるため、権利者と利用者の双方が適正な利益を得られるよう、実効性の高い条項を策定する必要があります。弁護士が交渉や書面の作成を代行し、ビジネスの拡大に寄与する法的基盤の構築を新橋でお手伝いいたしますので、デザイン事業の戦略の一環としてぜひご活用ください。

新橋のデザインに関する法務

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